印鑑登録 住所変更をしたとき
2017/03/26
転居などで住所が変更になったとき、転出届により前住所地の印鑑登録は自動的に抹消されます。
同じ市区町村内で住所が変更になった場合、印鑑登録はそのままです。
転出証明書に記載の「異動年月日(転出予定日)」の前日までは印鑑証明書の発行が可能です。
無効になった印鑑登録証(カード)は自分で廃棄するか、印鑑登録をした市区町村役場に返還します。
転居先で印鑑登録が必要な場合は、転居先の市区町村役場で新たに印鑑登録をします。
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印鑑登録が引き継げる場合も
政令指定都市(区のある市)の同じ市内で区をまたいで転居した場合、印鑑登録は引き継げます。
例:「大阪市都島区」から「大阪市住之江区」に引っ越ししたとき
「名古屋市千種区」から「名古屋市熱田区」に引っ越ししたとき
政令指定都市内で転居をした場合、住民票と連動して印鑑登録も自動的に住所が変更されます。
印鑑登録証(カード)もそのまま使うことができます。
印鑑登録していれば転居後すぐに新しい住所の印鑑証明書を請求できます。
政令指定都市 一覧
政令指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市のことを指します。
この全ての政令指定都市において、同じ市内の転居なら印鑑登録を引き継ぐことができます。
2016年現在、政令指定都市は全国に20市あります。
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
東京都は印鑑登録の引き継ぎは不可
政令指定都市と異なり、東京都では区をまたいで住所変更をした場合、印鑑登録を引き継ぐことはできません。