印鑑登録を代理人が申請する方法
2017/03/27
印鑑登録は登録しようとする本人の意思確認を明確にする必要があるため、本人が登録手続きを行うことが原則とされています。
本人がやむを得ず登録手続きを行うことができないときは代理人が代わりに手続きすることができます。
代理人による印鑑登録の申請は数日かかります。即日登録はできません。
※代理人による申請の場合は、印鑑登録証に暗証番号を登録することはできません。
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申請から登録まで全ての手続きを代理人が行う場合
印鑑登録の全ての窓口の手続きを代理人にしてもらう場合の流れです。
自治体によって必要な書類や手続き方法が異なることがあります。
必ず事前に確認するようにしてください。
-
- 登録者が代理人に委任状と登録をする印鑑を渡します。
-
- 代理人は
・委任状
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類
・(代理人の認印が必要な場合もある)
を持参して窓口で印鑑登録申請をします。
-
- 市区町村役場から登録者の住民登録地宛てに照会書(回答書付き)が簡易書留郵便(転送不要)で送付されます。通常3~4日かかります。
-
- 登録者本人が回答書に必要事項を記入、署名し登録する印鑑を押印します。提出期限は申請した日から1ヶ月以内です。
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- 登録者が代理人に
・署名捺印した照会書(回答書付き)
・登録する印鑑
・登録者の本人確認書類
・(改めて委任状が必要な場合もある)
を渡します。
-
- 代理人は1で申請した窓口へ
・署名捺印した照会書(回答書付き)
・登録する印鑑
・登録者の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・代理人の認印(ゴム印不可)
を持参して手続きをすると印鑑登録が完了します。
代理申請では、実印になる印鑑や登録者の身分証明書を代理人に預ける必要があります。
したがって代理人は信用できる人にお願いをするべきでしょう。
申請を代理人が行い、登録を本人が行う場合
申請の手続きだけを代理人にしてもらい、登録の手続きを登録者本人がする場合の流れです。
自治体によって必要な書類や手続き方法が異なることがあります。
必ず事前に確認するようにしてください。
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- 登録者が代理人に委任状と登録をする印鑑を渡します。
-
- 代理人は
・委任状
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類
・(代理人の認印が必要な場合もある)
を持参して窓口で印鑑登録申請をします。
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- 市区町村役場から登録者の住民登録地宛てに照会書(回答書付き)が簡易書留郵便(転送不要)で送付されます。通常3~4日かかります。
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- 登録者本人が回答書に必要事項を記入、署名し登録する印鑑を押印します。1ヶ月以内に窓口で申請します。
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- 登録者は1で申請した窓口へ
・署名捺印した照会書(回答書付き)
・登録する印鑑
・登録者の本人確認書類
を持参して手続きをすると印鑑登録が完了します。
印鑑登録の代理人申請で必要になる委任状
印鑑登録を代理人が申請するときは、必ず登録者本人が作成した「委任状」(「代理人選任届」などと呼ぶときもある)が必要になります。
各自治体によって形式は違いますが、コピーやファクスでは受付できません。
全ての項目(代理人の住所・氏名・生年月日も含む)を印鑑登録をしようとする人=委任者が手書き(直筆)で記入する必要があります。
押印欄には印鑑登録をしようとする印鑑を押印します。
委任状のテンプレートを作成しました。
必要な方は目的に応じた形式をダウンロードしてください。
まとめ
印鑑登録を代理人が申請することは、登録者本人が申請する場合よりも必要書類や手間が多くかかります。
市区町村役場によっては金曜日に19時まで開庁していたり、土日に特別に開庁しているところもあります。
時間を見つけて自分で印鑑登録申請することをおすすめします。