印鑑登録を廃止・抹消したいとき
2017/03/26
印鑑登録が必要なくなったときや印鑑登録証や実印をなくしたときは印鑑登録を廃止します。
また、引っ越しなどで印鑑登録をした市区町村から転出をしたときは自動的に印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録の廃止・抹消の仕組みと具体的な手続きについて説明します。
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印鑑登録が自動的に抹消されるとき
印鑑登録を廃止したくなくても、以下の条件に当てはまったときは自動的に抹消されてしまいます。
市役所窓口での手続きなどは不要です。
- 市区町村外にまたは国外に転出したとき
- 死亡したとき
- 氏名が変わって登録印鑑の彫刻の表記と異なったとき
- 成年被後見人になったとき
- 住民票が消除されたとき
登録を抹消された後に再び印鑑登録が必要になったときは、改めて印鑑登録をやり直す必要があります。
自分で印鑑登録を廃止するとき
※印鑑登録廃止届サンプル 東大阪市
以下の条件に当てはまるときは、登録をした市役所窓口に「印鑑登録廃止届」を提出し、印鑑登録証または印鑑登録カードを返納します。(紛失した場合は不要)
一度廃止した登録は元に戻すことはできません。
- 登録した印鑑を変更するとき(印鑑登録申請も必要)
- 印鑑登録証を紛失した・盗難されたとき
- 印鑑登録した印鑑を紛失した・盗難されたとき
- 印鑑登録した印鑑がすり減ったり、欠けてしまったとき
- 印鑑登録が不要になったとき
郵便、インターネット、FAXでの印鑑登録廃止の申請はできません。
印鑑登録廃止の届出に必要なもの
印鑑登録は大変重要な登録であり、登録者の財産を守ることを目的に、市役所などの窓口では申請者の本人確認を行っています。
廃止するときも登録時と同様に本人確認書類が必要になります。
また、廃止申請の際に印鑑登録証と印鑑の両方がないときは印鑑登録の廃止が即日でできない場合があります。
本人が廃止申請をするとき
- 印鑑登録した印鑑(紛失した場合は別の認印)
- 印鑑登録証・印鑑登録カード(紛失した場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
- 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)
代理人が廃止申請をするとき
- 委任状
- 印鑑登録証・印鑑登録カード(紛失した場合は不要)
- 印鑑登録した印鑑(紛失した場合は別の認印)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
- 代理人の認印
- 印鑑登録廃止届(窓口に備えてあります)